本助成金は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業等を支援する、厚生労働省の助成金です。
【概要】
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部(原則5分の4)を助成します。
助成上限額は、賃金引き上げ人数や引き上げ金額にもよりますが、25~450万円です。
なお、以下の全ての要件を満たす事業場が対象になります。
・事業場内最低賃金が850円未満であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
・事業場規模100人以下であること
【申請期限】
令和2年3月31日(火) ※早期募集終了の場合あり
【詳細】(中小企業庁HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2020/200226yosan09.pdf