新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します。
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業等への金融支援として、
セーフティネット保証4号の指定を行っております。
本指定の期限は令和2年9月1日までとなっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、
期間を3ヶ月延長することを予定していますので、事前にご案内します。
延長となった場合、指定期間は令和2年12月1日までとなります。
詳細は、下記URLよりご確認ください。
(中小企業庁ウエブサイト)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200824_4gou.html